後継者

ドラッカーの石工~事業目的の明確化~

27日の盛和塾大分例会で、三笠産業株式会社の佐伯誠社長の講演を聞きました。その話のなかで、「経営理念・方針を、社員に対してどう伝えていくか」との質問に対して「社長は、社員に、いま作っている製品が、世の中に出てどう使われているかわかりやすく説明しないといかん。たとえば・・・・」と、ドラッカーの「3人の石工」の逸話を紹介しました。

ある通りがかりの人が、3人の石工に「何をしているのか」と聞いたときに、

一人目は、不機嫌に「これで暮らしを立てているのさ」と答えた。

二人目は、手を休めず「国でいちばん上手な石切りをしているのさ」と答えた。

三人目は、目を輝かせて「教会をつくっているのさ」と答えたそうです。


同じ仕事をしていても、その人の目標によって、マインド・モチベーションが異なるとの逸話です。皆さんの会社では、どのタイプの社員が多いですか?

身近な例では、プロ野球のヒーローインタビューで、「個人の成績ではなく、チームに貢献できてうれしい。優勝目指してがんばります」と選手が答えています。そのような選手が多いチームは強いですね。

三人目のタイプが少なければ、それは社長の責任です。
社長は「教会を建てる」という事業目的・意義を明確にして、共有化させなければならないからです。

ドラッカーは「事業が成果をあげるためには、一つ一つの仕事を、事業全体の目標に向けることが必要である。」といっています。

佐伯社長は、事業目的を、社員に繰り返し話をして伝えていっています。

知り合いに話をしたところ、実はもう一人石工がいて、
四人目は、「この国の文化、文明をつくっているのさ」と答えたとのこと・・・・。

私も事業目的・意義を明確にして、意識の高い組織のトップを目指します。


余人を以て代え難し

 昨日のモチベーションアップの具体的な話として、下記の話を思い出しました。

 TKCの飯塚真玄社長(当時)が、経革広場のインタビューで、YMK制度(余人を持って代え難しの略)を紹介していました。


「会社のミッションを各自しっかりと受け止めて、自分たちの仕事は社会に貢献しているんだという実感を持つこと。つまり会計事務所が成長する過程で、お客さんである中小企業も黒字化したり、格付けしたり、格付けアップしたりする。そのことに喜びを感じでほしい。
それはまさに自利利他であり、この考え方がすべての社員に浸透していれば、「自分からやる気にならなければならない会社だ」と思ってもらえるはずです。
自分たちがいかに関与先企業に貢献しているか、企業経営者に誉められた体験がなければ、鼻先にニンジンをぶら下げるようなことをしても意味はあまりありません。
誉められた体験さえすれば、モチベーションは自然と高まっていくはずです

。」

 経営者として「環境要因」は改善しなければなりませんが、鼻先のニンジンだけでは、長続きしません。
社員がやる気を高めるのは、「動機付け要因」を得たときですので、日頃の仕事の仕組みとして「
仕事の内容への納得」「仕事の社会的目的」「仕事を通じての達成感」「上司・同僚に認められる」「仕事を通じて知識能力・人間的成長」をはかっていきます。

モチベーション

 いろんな社長さんと話をしていて、共通した悩みは、ほとんど商品力、お金、労務の3つに集約されます。
とくに、
どうしたら社員のモチベーションを上げられるのかが永遠の課題です。

 この社長の課題に、取り組んだのはフレデリック・ハーツバーグであり、1966年に「動機付け衛生理論」として、人間のモチベーション要因に関わる理論を提唱しました。ハーツバーグは、人は満足を求めて行動を起こすもの(動機)であるとし、仕事上の満足感に影響を与える10個の要因をあげ、アメリカ・ピッツバーグにおいて、200人の技師・会計士を対象に調査をしました。

左図の右上が、「動機付け要因」と呼ばれ、左下が「衛生要因」といわれます。
左右各箱は右にいくほど当該要因が積極的満足感を招きしやすく、左にいくほど不満足感をもたらしやすことを示し、各箱の上下幅が大きいほど当該要因が積極的満足感(または不満足感)を持続させやすく、上下幅がせまいほど持続させにくい(大体2週間以内)ことを示したものです。同図を見ると、「動機付け要因」(満足要因)は、達成、承認、仕事そのもの、責任、昇進です。また、「衛生要因」(不満足要因)は、会社の政策と経営、監督技術、給与、対人関係、作業条件の5要因です。



動機づけ要因(満足をもたらす要因)として
•達成感
•承認
•仕事そのもの
•仕事への責任
•昇進

衛生要因(不満足をもたらす要因)として
•会社の方針
•上司の監督
•給与
•人間関係
•労働条件
•作業環境

 結果として、人間がやる気を高めるのは、「動機付け要因」を得たときで、「衛生要因」が得られてもやる気を高めないことがわかった。また、衛生要因が得られてもやる気を高めることはないが、得られないとやる気の低下を生じさせることがわかりました。確かに、給与や労働条件を改善しても、一時の不満は解消しても、長続きしないといわれます。
 したがって、モチベーションを上げるには、「動機付け要因」の充実、すなわち、仕事の内容についてどれくらい納得しているか、仕事について「社会的目的」を深く認識し、仕事を通じて「達成感」を味わえること、また、結果を上司・同僚に認められること、仕事を通じて知識能力や人間的成長を伸ばす仕組みがあることが必要です。

善の循環

今日は、当事務所の経営セミナー「大縁利他の会」で、株式会社ざびえる本舗の太田清利社長に「銘菓復活に賭ける、第二の人生」の題で講話をいただいた。

定年まで、あと5年というとき勤めていた会社が突然倒産し、そこから銘菓復活のため壮絶な再生のための戦いが始まるのです。
私は、新しく会社を設立するにあたって奇跡が3回もあったのではないかと思いました。

①設立前には、偶然にも「さびえる」の商標権が前社長が個人保有であったので、管財人から外部への売却を免れた。
②設立時の資本金が不足したところ、長年勤務した70歳の元事務員さんが自分の老後資金として貯めていたお金を、何も保証もないのに出してくれた。
③設立後、毎日残業が長時間に及び疲弊していたところ、元パート従業員7名が手弁当で駆けつけてくれた。

このように、協力者が次々と現れて、見事再生を果たされました。
なぜ、太田社長の周りで、そのようなことが続いたのでしょうか?


倒産時、お世話になった得意先へお礼 に回ることにより、お客様から励ましの声を聞いたこと。
②会社復活は、自分のためでなく、人のために何か役に立つのではないかという大義名分があったこと。

このように太田社長の動機が「善」だったから、その行動や考えに共感する人々が次から次へと現れ、「善の循環」が始まったのでしょう。

今回の、東日本大震災 においても、復興に向けて、世界の人々による「善の循環」が始まろうとしています。私たちは、多くの犠牲者のためにも、すばらしい世の中にしないといけません。
太田社長の話を、震災後の復興と重ねながら聞かせてもらいました。

救援物資の税務上の取扱い

震災の被災者に対しての寄付金・義援金についてお客様からこういった質問がありました。
社 長  
「震災にあった地域の取引先に、数十名の被災者が身を寄せているので食品を継続して送っている。」
「これらの費用は、法人の経費(損金)になるのだろうか?」

大手食品メーカー等では自社製品を被災者に提供している報道がありますが、これは税務上は必要経費(損金)として扱われます。なお、下記通達には、寄付金や交際費だと限度額があるので、該当しないと書いていますが、広告宣伝費等の名目で必要経費となります。

自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

先ほどの社長の場合も、
①国、地方公共団体へ救援物資を送った場合は、国等に対する寄附金として経費になります。
②国、地方公共団体以外に救援物資を送ったときは、一般の寄附金になり、税務上の限度額までが経費になります。
③ただし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に自社製品等を送ったときは、広告宣伝費に準じた費用として経費になります。
④なお、自社製品等とは 明確ではありませんが、必ずしも自社が直接作った商品や自社名のラベルが貼っている商品に限定されるのではなく、不特定多数の人に提供することによって、自社の知名度やイメージをアップさせ宣伝効果がある商品も含まれると思います。
⑤出荷した援助物資の明細(数量、原価)や、送付先、送付手段等の疎明資料は揃えておきましょう。

の条件であれば、広告宣伝費となります。

10万円超の義援金の送金は本人確認を求められます

 先日、ご紹介した「東北地方太平洋沖の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨のお知らせをしたところ、様々な方面から問い合わせがきました。 

 そのなかで、せっかく寄付したのに、窓口で非常に憤慨したとの声を聞きました。
甲社長 「会社から郵便局から義援金を送金しようとしたら、会社の登記簿謄本を請求されたよ。そんなの持ち歩かないので、・・・・・プリプリ」
蔵前  「え~、こんな非常時に、杓子定規で融通が利かないですね。プリプリ」

 ところが、その窓口の人の取り扱いは正しかったのです。

金融機関における本人確認について

 銀行又は郵便局等の窓口で10万円を超える現金での振り込みについては、下記に掲げる本人確認の書類等が必要となりますので注意して下さい。
 なお、当該銀行又は郵便局等の通帳、キャッシュカ-ド(本人確認が済んでいるもの)を提示等した場合には、本人確認書類の提示は不要となります。
 また、ATMでは、10万円を超える現金での振り込みはできません。
  (個人の場合)
    ①運転免許証
    ②パスポ-ト
    ③各種年金手帳
    ④各種健康保険証 等
  (法人の場合)
    ①登記事項証明書
    ②印鑑登録証明書
    ③官公庁から発行・発給された書類        

 平成19年1月4日以降、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等を義務付けられているのです。現金での振込みを行う場合には10万円を超えるとATMではできなくなり、金融機関の窓口で運転免許証、保険証等の本人確認書類を提示した上で振込みを行う必要があるのです。
「誰だ、そのなマネー・ローンダリングかなんか知らんけど、一般庶民には関係ない!!」
と憤慨しても、
「犯罪収益移転防止法に基づきます」
と言われれば、
「うう・・・法律違反になるのならば・・・仕方がない」
 

せめて緊急措置的な法律を作って、寄付金や義援金がしやすい環境を作るしかありません。
もしくは、10万以内で、小出しに送金するとか・・・・・。

一瞬の判断

 今朝、別府の事務所前の交差点で車同士の衝突事故がありました。
「ドーン」という音で、2階の事務所からのぞくと、一方の車が左ドアを下に半転していました。
すぐ、職員に声かけて現場に向かうと、男性が車に閉じこめられていました。
何回か半転した車を元に戻そうとしていると、他の職員や近所の人も手伝ってくれて無事に男性を救出できました。

 以前の私は、同じ交差点で衝突事故があっても、2階からのぞくだけでした。
心配はしますが
、「事故現場に行こうかな、どうしようかな、行ったら事故のこと聞かれたりして面倒くさいな」と一瞬ためらって行動していませんでした。
幸い大きな人身事故は起きていないのですが、最初の一瞬の判断の迷いが、体を動かなくしていたのかもしれません。

 ところが、16年前の阪神淡路大震災時の懸命な救助をテレビで見て以来、「迷う前に行動しよう」と心がけるようになりました。
判断には、進め、止まれしかないのですが、そこに迷いがあるとタイミングを失ってしまいます。
「一瞬の判断」は、行動が伴うもので、この瞬時の判断能力を磨くには、迷いの原因となる要素を取り除く必要があります。
照れくさい、恥ずかしい、面倒くさい、の躊躇を捨て心を絶えず鍛えておかないと、いざというときの「一瞬の判断」ができません。
この心は、日常鍛えることができます。
「目覚めとともに起きる」「分け隔てなく挨拶する」「ゴミを拾う」「素手で便器を清掃する」・・・・

経営にも「一瞬の判断」が求められますので、日頃から心を鍛えましょう。 

震災関連の寄附金・義援金について

  3月11日(金)に発生しました「東北地方太平洋沖地震」におきまして犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げるとともに、被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
私も、学生時代の友人や税理士の安否を確認しているところです。
大変多くの方々が甚大な被害を受けていることから、まずは支援物資の搬送が優先ですが、落ち着いたら寄付金・義援金での支援が求められています。すでに、さまざまな団体が義援金を募っています。
ただし、それらの寄付金・義援金は、内容について税務上の取り扱いが異なりますのでご注意ください。
色分けをすること事態はばかれますが、税務の取り扱いについて15日財務省HP・国税庁HPで公表されましたので紹介します。
まずは、寄付金についてです。
1.平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定について

今般の平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨の告示を行います(3月15日付)。
  寄附金募集の詳細については、厚生労働省又は中央共同募金会のホームページ等を御参照ください。

また、義援金については、

2.募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて

○個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
○災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
  具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
○義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。
 (注1)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

このように、上記1または2に該当する寄付金・義援金は次の税制上の優遇措置を受けられます。

 ①個人が支出する寄附金:寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
 ②法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象となる。

復興対策税の検討もされているそうですが、それならば結果として税金を払うよりも、自ら進んで寄付金・義援金を送った方が良さそうです。
ただし、上記以外の特定の個人や、業界団体の会員に対する寄付金・義援金は、税制の特典がないので注意してください。

「過払い請求」の後は「サービス残業代請求」

先日のニュースで、「会社更生手続き中の消費者金融、武富士に対して、利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める届け出が、2月末の締め切り時点で約80万件に上った」ことが報じられました。
消費者金融に対する過払い請求は、2、3年前にずいぶん話題となりましたが、弁護士さんや司法書士さんによる請求手続きの代理業務により広く普及しました。一種の”ゴールドーラッシュ”とか”過払い請求バブル”といった現象です。その結果、09年には、報酬を受けた弁護士や司法書士697人が国税庁から計約80億円の申告漏れを指摘されたのにはびっくりしました。私とお付き合いのある弁護士さんや司法書士さんにはそのような人はいませんよ。ほとんどが、真面目に申告をしています。

ところで、この「過払い請求」が、一段落すると次は「サービス残業代請求」といわれてます。中小企業では、この厳しい環境の中で、最小限の人数で、最大の効果を出す必要があり、そのため勤務時間の柔軟性が求められます。それには、時間外労働としての残業代の支払いが必要ですが、なすがままの状態ですと、結果として経営が圧迫されます。

そういった中で、残業代請求対策ができていない会社が、未払い残業代の請求をされれば、多額の支払いを強いられます。先日も、お客様の会社で、残業代請求のトラブルがありました。皆さんの会社でもいつ起きてもおかしくはないです。
ニーズがあれば、その分野の業務は大きくなります。まさに、「過払い請求」の後は、「サービス残業代請求」へと移行しています。
そこで、当事務所では

従業員とのトラブルとその対策
~我が社は無関係?急増する労使トラブル~

日時 平成23年3月16日(水)19:00~21:00
場所 大分綜合会計事務所 大分事務所
講師 社会保険労務士 井上 雄一氏

を開催します。今年は、残業代請求ビジネスが増えてくるので会社を守るため残業代請求対策を学びましょう。

セミナー申し込みは こちら (少し下にスクロールをすると申し込み画面となります)

フェイスブックが歴史を変える

最近の中東諸国での民主化運動の起爆剤となったのが「フェイスブック」や「ツィッター」と呼ばれる新しいメディアです。
チェニジア、エジプト、リビアと一般民衆の民主化運動が広がっています。
新しいメディアであるインターネットを使った「フェイスブック」や「ツィッター」が、世界を動かし始めたと言ってもいいでしょう。

歴史的にも、
①中世の活版印刷術が宗教改革をもたらしました。
②1970年代のイラン革命の主導者であるホメイニ氏は大量のカセットテープを配布し革命を成就しました。
③1989年のベルリンの壁崩壊は、衛星テレビが影響を与えました。
2008年の米国のオバマ大統領誕生の背景にネットワークがありました。

 日本でも、
ラジオでの玉音放送に始まり、
テレビプロレス番組での力道山の活躍で、溜飲をおろしました。
③また、テレビと新聞が民主主義や核家族社会を普及させました。
④そして、携帯電話でどこからでも情報がとれる時代です。

 そして、世界で6億人以上の会員を抱えるのが「フェイスブック」です。
日本では、まだまだ普及率が低いのですが、いま旧メデイアとなった?テレビでも取り上げられています
実は、私も登録しています。まだ、友達を増やすだけで情報のやりとりまではいきませんが、ビジネスでも利用できたらと思っています。
 先日、大分県の広瀬知事と懇親会で談笑したときに、その輪にいたほとんどの人がフェイスブックのメンバーとわかり、K氏が実際にスマートフォンを使って知事に説明をしていました。知事も、最近映画「ソーシャルネットワーク」を見たばかりとのことで、非常に興味津々でした。
政治家も、フェイスブックを使った選挙活動をすでにしている人がいるそうです。
龍馬じゃないけど、日本もまるごと洗濯せんといけんですね。