はたらくみんなのがんばるランド

役得♪

こんにちは、カワノです。
本日1月31日は、給与支払報告書と償却資産税申告書の提出期限でした。

電子申告化が進んでいるおかげで紙媒体で提出する市町村はだいぶ減りましたが
それでも今回の提出先は74市町村になりました!

ほとんどの宛名を手書きで書いて凄く大変でしたsweat01
書きながら途中で「市役所 御中」の文字があやふやになったりとか・・・。

でも楽しみもあるんですよ^^
私は地理が苦手で、なかなか県名や市町村名が覚えられないのですが
一つ一つを手で書いていけば、「○○市は○○県にあるんだ~!」とか
難しい読みの地名をネットで調べて「この地名の読み方はこうなんだ!」とか。
必然的に市町村の公式ホームページを開きますので
いつか行ってみたいな~と夢を馳せております(笑)

これから確定申告で、年に一度しか体験できない事が増えていきますが
個人的な楽しみを見つけつつ頑張りたいと思います!

損害賠償金(消費税) 課税・非課税

こんにちは、カワノです。

クリスマスを過ぎた頃から年末ムードに巻き込まれ、常にソワソワしてしまいます。

そこで怖いのが、交通事故。

出掛ける度に事故処理車や救急車を見掛けます。

皆様、本当にお気を付け下さいねsweat01



前回に引き続き、事故の損害賠償金の課税・非課税について書きたいと思います。

今回は消費税編です!

ついでに事故以外の損害賠償金についても大まかに書いておきますね。

今回もざっくりとご説明しますので、文章の改編はご了承下さい^^;



●消費税(参照 国税庁No.6157)●

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。


(1)~(6) 今回は割愛させていただきます


(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金(非課税)
   しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります


イ 損害を受けた商品や商品以外の物品が加害者に引き渡される場合で、それがそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合(課税)

  全壊してしまい、捨てるしかない!という場合は非課税です。


ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合(課税)

  無体財産権とは一般的に言う知的財産権のことです。

  知的財産権では、著作権、特許権、意匠権、商標権が有名ですよね。

  つまり、上記の権利が損害を受けたために貰う損害賠償金が、その権利の使用料となる場合課税となります。


ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合(課税)

  正直、こんな事で「損害賠償金」と言ってしまうのか疑問ですがsweat02sweat02

  ちょっと難しくかかれていますが、要するに

  賃貸の期限を過ぎてしまった為に発生する料金=賃貸収入

  もちろん課税となります。

  ちょっと脱線しますが、同じ賃貸収入でも住居の賃貸収入非課税、店舗や事務所の賃貸収入課税ですのでお気を付け下さい^^



以上が、ざっくりと課税・非課税の説明になります。
詳細や疑問は当事務所職員へお尋ね下さい!


最後になりましたが、今年も一年間大変お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。
良いお年をお迎え下さいませ(*´▽`*)

旬のYUZURICH

こんにちは片岡です。

今回のお客さま紹介は有限会社旬様です。

旬さんは食料品の卸販売業者で以前は柚子胡椒・果汁を中心でしたが、最近は流行の品をドンドン販売しています。

去年は食べるラー油の売上で忙しかったですね~

ただ、ブームは怖い、流行るのも早いが終わるのもあっという間でしたね~。

今回のユズリッチは今年の初めぐらいより、 (有)川津食品さんより製造されて女性に人気のヒット商品になっています。

事務所の女性も以前ユズリッチをブログで紹介してくれましたが、それからじわじわテレビ・雑誌に取り上げられて

取扱っている旬さんも忙しい毎日です。

私も使ってみましたが、甘酸っぱくてなんにでもかけたくなる柚子こしょうです。                                   マヨネーズと合わすとなお美味しいということで

せっせと実践しております。

今回の写真は川津食品さんとのコラボで豊の国健康ランドのイベントホールでの販売風景です。

社長の江田社長と息子さんが仲良く販売している所をパチリとさせて頂きありがとうございました。

次回の商品も楽しみにしております。



事故の損害賠償金(個人事業) 課税・非課税

こんにちは、カワノです。


皆様年末に向けてそろそろ気忙しくなる頃かと思います。
交通事故にはくれぐれも気を付けて頂きたいものですが、
怖いことに、こちらが気を付けていても巻き込まれる場合もありますよね・・・
そこで今回は個人事業者が損害賠償金を受け取った場合について、紹介いたします。

ざっくりとご説明しますので、文章の改編はご了承下さい^^;


●所得税(参照 国税庁No.1700)●

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを貰った時は、課税されません。
ただし、各種所得の収入とされ課税される場合もあります。

1、心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など(非課税)
  事故による負傷により貰う治療費や慰謝料、怪我で働けない事による収入の補填をする損害賠償金など。
  ただし、医療費控除を受ける場合は、この事故による怪我で支払った医療費と差し引きして下さい。
  ※支払った医療費-貰った治療費
   貰った治療費の方が多くても課税されません


2、不法行為その他突発的な事故により資産(車両や商品)に加えられた損害について受ける損害賠償金など

(1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース(課税)
  棚卸資産(商品)の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、事業所得の収入金額(売り上げ)となります。
  ※無事お客様に渡した場合も代金を頂きますよね。
    売る先が変わっただけとみなされるのです。

(2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の修繕期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料として損害賠償金などを受け取ったケース(課税)
  必要経費(賃借料)を補填するためのものであり、事業所得の収入金額となります。
  ※賃借料のみを経費とした場合、収入がないのに経費のみ計上する形となり、アンバランスになってしまうのです。
    費用があれば収入がある!という原則です^^

(3)事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース(非課税)
  車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
  資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補填された金額を差し引いて計算します。
  なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
  ※貰った金額の方が多くても非課税だよ!という事です(*´▽`*)


3、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(非課税)
  見舞金は一般的な金額であれば非課税となります。
  ただし、高額な見舞金や、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、課税されます


以上が、ざっくりと課税・非課税の説明になります。
詳細や疑問は当事務所職員へお尋ね下さい!

最後に、交通事故は本当にお気を付け下さい。
「おこさず あわず 事故ゼロ!!」

二回目の相続セミナー

一般社団法人 おおいた相続相談センターの二回目のセミナーがニューライフプラザでありました。
前回は参加できなかったので、今度は頑張って聴きに行ってまいりました。

一般社団法人を立ち上げたばかりの研修でしたので、講師の先生方も力の入った説明をされて
教室の中も50名以上の参加者でしたので、教室が大変狭く感じて、暑かったですねえ!
写真参考にしてください!      ( おまけに 駐車場係もしていたので戻った時は大変でした )

いつもの大縁利他の研修と違って、久しぶりに会うお客さまも多かったので懐かしい思いがしました。
詳しい内容は、個別の無料相談会に参加してもらうとして、私の感想は
相続は生命保険の活用が重要になり、一度に受け取るといろいろな問題もあります。
今の新しい保険では、それを分割にして年金で受け取る特約があり 既存の保険にも年金支払特約を
付加することができるので、早く対応して行こうと思いました。

取引先の繁盛=自社の繁盛

こんにちは、カワノです!
暑さ寒さも彼岸まで。という先人の格言を励みに
毎日耐えているような、駄目になっているような…sweat02


遅くなりましたが、先週の大縁利他の会にご参加下さいました皆様、
交通の便が悪い中お越し下さり、本当に有難う御座いました。
今回はディスカッション形式でミニイベントもありましたが、如何でしたでしょうか?
少しでも楽しんでいただけましたら幸いですhappy01


さて今回は「繁盛店の条件」というテーマでご講演いただきました。
自社の売り上げを伸ばすためにはどうしたらいいのか?
その後は?更にその後は?
そんなお話をしていただいた後、ききコーヒー大会!
普段は何気なく飲んでいるものですが、やっぱり飲み比べると味って違うんですね。
正答率は驚異の100%!
普段はお話しできない方とお話できて楽しかったです♪

府内戦紙の関係で最後は駆け足になってしまいましたが、
またミニイベントを交えて交流が出来たらな。と思いますshine


㈲グリーン広芸社 様作
その府内戦紙に出展されたお客様の力作です!
片足立ちはバランスをとるのが難しいらしいのですが、しっかり立っていましたよ!
看板制作等、ご依頼がありましたら是非お尋ね下さい☆

☆㈲グリーン広芸社☆
住所 別府市扇山21-5
電話 0977-25-6073

デマンド!デマンド!

今回も節電の話になりますが、7月1日に東京電力が15%の節電を求める電力使用制限令がででからは、テレビ・新聞の各メディヤ から節電の目標数値が意識しなくても目に入ってきますし、暑さにまけず省エネルックで働く人々の姿を見ると               日本人は本当に我慢強い国民性であるのがよくわかります。

そういったなかで、最近お客様の所に伺ったらデマンド監視装置を取り付けている先が増えてきているのがわかります。

デマンド監視装置とは、現在の電力情報が見えて目標設定した電力情報・消費した電力状況が見える装置です。

私が監査で伺った先も、後20分後に冷房入れますと冷房を入れておらず、そのはっきりした省エネ対策はわかりやすかったです。

これは会計面から見ても一年間の過去最高の消費電力のKW数値で算出している電力価格を利用している企業にとっては、省エネの他に電力の経費削減対策に利用できますので、取り付けの費用はかかりますが、検討するのも一考と考えます。



ステンレスアート工房 TOMO


上記の写真を見ていただいてその大変さがわかるでしょうか?

これはステンレスの破片を溶接して部品をつくり、それを丸めたり磨いたりして花が咲いているように見せています。

この作品は、熊本で生花の胡蝶蘭展に出品された作品で高い評価を得たとのこと。

このアートを作っているのは、安心院町にある(株)ケイアイ設備サービスの二代目社長の芝田知明氏(40才)です。

仕事が終わった後、余ったステンレスでトンボ・蝶々を作りだして、門松から今回の大作につながっていく過程を

監査のたびに見ていますと、その芸術度・完成度が高まっていることがよくわかります。

芝田社長としては今後の販売に力を入れて行きたいため、興味のある方は 是非連絡お願いします。

あじむのワイン祭りとか宇佐市の横町通りギャラリーに出展していますので、機会ありましたら                        

その作品を手にとってみて、ステンレスの冷たさと光沢の美しさを   感じていただければと思っております。



キタ!!(゚∀゚)

こんにちは、カワノです!
暑さはまだまだですが、紫外線が強くて眼痛が酷いですwobbly
取り敢えずブラインドを下ろさせて貰って凌いでいますが、
何かよい対策があったら教えて下さい。。。


さて、お客様よりこんなものをいただきました。

労働保険の申告書ですね。
今年もこの季節がやって参りました!

今回の申告及び納付期限は 7月11日(月) までとなっております!
労働局からA4サイズで鮮やかな緑の封筒は届いていませんか?


期限が迫っておりますので、まだ申告のお済みでない方や

これどうしたらいいの!!?ヽ(´Д`;)ノ

という方は、お近くの社労士さん、または当事務所にご相談下さい♪

勘違いとミスの違い

2010.5.26

県外の友人から時々荷物が届きます。

約3週間前、その友人からまた荷物を発送した旨と問い合わせ番号の連絡がありました。

しかし5日くらいたっても届かず、運送会社に番号で問い合わせたところ

『似ている住所があって、当方の勘違いで担当エリア外の荷物が集配されてしまったので配達員が持ち帰ってます。』

とのこと・・・。

「だったらすぐ電話だけでもくれればいいやないですか!」

と言い対応を咎めました。

事務的な対応にも不愉快でしたが、その時はもうそれ以上やかましくは言わないでおきました。


その事から2日後くらいに、またその友人から別の荷物を発送した旨の連絡を受けました。

同じ運送会社の同じ発送方法です。

また5日くらいたっても届きません・・・。

同じような事態にまた問い合わせしたところ

『似ている住所があって、当方の勘違いで担当エリア外の荷物が集配されてしまったので配達員が持ち帰ってます。』

と全く同じ返答・・・。


さすがに少しだけキレて

「先週と同じ間違いが勘違いで起きるわけねいやろ!」と言い、更に

「不思議なのは同じ人から全く同じ方法で発送した荷物が2週続けて同じ間違いを起こしとるやろ。

ってことは勘違いとかの類じゃなくてそちらの仕組みの問題じゃないんかい!」

と少し感情的ながらも2回もこうなった理由を詳しく説明してもらう事を求めました。


翌日その運送会社の営業所長からお詫びと経緯を説明したいと連絡を受け

夜8時くらいにそこに行きまして所長から説明を受けました。


大分の豊海にその会社の集配センターがあり、そこで仕訳されるようなのですが

そこでの作業は人間がおこなっており、基本は郵便番号で振り分けるようにしているのようです。

しかし下手に「土地勘」のある人がいて、住所の方を見て思い込みで振り分けてしまったのかもしれないとの事。


つまりは誰かのせいによる人為的ミスであるということで仕組みの問題でもなく、

ましてや勘違いなどではないという事です。

『このような事が無いよう、誰がやったかを突き止めて2度と無いように致します。』

と言ってもらえたのでこの件は今回は治めました。


荷物の仕訳は機械的な仕事かもしれないですが、でもそれが基本ルールで決められていることを

守らないでやってれば取り返しのつかないことになる場合もあります。

慣れとか思い込みはある意味恐ろしいです。


勘違いという言葉を安に使っていないだろうか・・・・。

今回の事は私自身の気も引き締めんといかんなと思いました・・・。