チーム片岡

ありがとうございました

こんにちは、ご無沙汰しておりますカワノです。

一時期はやっと暖かくなり
スプリングハズカムカム!!(*´▽`*)
とか思っていたのに、寒さ戻ってきてから余計寒いですね。
暖かさに慣れた体に真冬並みの寒さは堪えますsweat01
やはりお風邪等召される方が多いようですので、お気を付け下さい。



さて、私事で大変恐縮ですがこの場をお借りいたします。

三月末を以て退職することとなり、皆様にお目もじ叶うのは今回で最後になります。
職場人として、一個人として皆様には大変お世話になりました。
入社からこれまで皆様から頂いた、厳しくも暖かいお言葉、お褒めやいたわりのお言葉、大事に糧にして成長していきたいと思います。
いつかまたお会いした時には、もっときちんとした人間になって居られるよう努力して参ります。
本当に有難う御座いました。

最後になりましたが、御社の益々のご発展と皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。
退職後も別府におりますので、有事の際はお声掛けいただけると幸いですhappy01
長い間、本当にお世話になりました。有難う御座いました。



河野 雅恵

メールアドレス:renraku8km☆gmail.com
☆を@に変えてご使用下さい^^mailto

AIJ投資顧問株式会社に関する報道について

先月の24日にニュース等で報道されています表題の件についてです・・・。

年金資産約2千億円を消失させた『事件』で、AIJに運用を委託した企業年金などは

94(昨年12月時点)に上っているとの事です。

中でも公的年金である厚生年金の役割も担っている厚生年金基金が、

運用を委託した資産の大半が消えてしまったという

衝撃的な事件が大きく注目されています。

この事件に関連する形で当事務所経由でご加入いただいた中小企業基盤整備機構が

運営する『小規模企業共済』『倒産防止共済』等の共済制度の資産運用について、

お客様よりお問い合わせがありましたが、AIJでの資金運用は無いようですので、

何卒、ご安心ください。

関連のリンクを添付させていただきます。

 →中小企業基盤整備機構へ



太陽光発電と確定申告

ごぶさたしています。 久しぶりの投稿になりました片岡です!  

最近 事務所で話題になっている。太陽光発電のことについて書きたいと思います。

確定申告の時期になり、太陽光発電の売電収入は何にあたるのかと言う話です。

当事務所でも ある者は不動産所得である者は事業所得などいろいろありましたが、

1月17日の国税庁の質疑応答事例が出て、その辺の所得区分がはっきりしました。

内容としては、①自宅での売電 ②自宅兼店舗での売電 ③ 賃貸アパートでの売電で 違う所得として申告するとのことでした。

の事例はサラリーマンが自宅に太陽光発電を取り付け、余剰電力を売却の場合 

           「雑所得」に該当 !

②の事例は自宅と店舗 1階が飲食店で2階が住居の場合で電気使用量のメーターが一つではっきり分かれていない場合    

           「事業所得の雑収入」に該当!

③の事例は不動産賃貸業の個人が、賃貸アパートの屋上に設置して 賃貸アパートの共有部分の使用する電力の場合、余剰分は  

          「不動産所得の雑収入」に該当!

どうです  結構大変なように思えませんか?  同じ太陽光発電を自宅とアパートに別々につけた場合 二つの所得の申告が発生したり、 自宅と店舗の負担割合はどの程度にすればよいのかと、 いろいろ考えることが出てきますので、是非 専門家でもあります会計事務所に尋ねてみてください。  (ただいま 無料相談期間中!! )

後心配なのは、自宅の個人の売電収入で 売電金額が少額で雑所得の所得収入が20万以下で大丈夫と思われている方も                      

導入時の補助金( 二か所あったりと結構な金額 )があれば、資産の圧縮処理してなければ その分も収入になります。

  申告時期を過ぎて 税務署さんよりのお訪ねが来ないよう 気をつけたいものです。      

                                             


役得♪

こんにちは、カワノです。
本日1月31日は、給与支払報告書と償却資産税申告書の提出期限でした。

電子申告化が進んでいるおかげで紙媒体で提出する市町村はだいぶ減りましたが
それでも今回の提出先は74市町村になりました!

ほとんどの宛名を手書きで書いて凄く大変でしたsweat01
書きながら途中で「市役所 御中」の文字があやふやになったりとか・・・。

でも楽しみもあるんですよ^^
私は地理が苦手で、なかなか県名や市町村名が覚えられないのですが
一つ一つを手で書いていけば、「○○市は○○県にあるんだ~!」とか
難しい読みの地名をネットで調べて「この地名の読み方はこうなんだ!」とか。
必然的に市町村の公式ホームページを開きますので
いつか行ってみたいな~と夢を馳せております(笑)

これから確定申告で、年に一度しか体験できない事が増えていきますが
個人的な楽しみを見つけつつ頑張りたいと思います!

損害賠償金(消費税) 課税・非課税

こんにちは、カワノです。

クリスマスを過ぎた頃から年末ムードに巻き込まれ、常にソワソワしてしまいます。

そこで怖いのが、交通事故。

出掛ける度に事故処理車や救急車を見掛けます。

皆様、本当にお気を付け下さいねsweat01



前回に引き続き、事故の損害賠償金の課税・非課税について書きたいと思います。

今回は消費税編です!

ついでに事故以外の損害賠償金についても大まかに書いておきますね。

今回もざっくりとご説明しますので、文章の改編はご了承下さい^^;



●消費税(参照 国税庁No.6157)●

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。


(1)~(6) 今回は割愛させていただきます


(7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金(非課税)
   しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります


イ 損害を受けた商品や商品以外の物品が加害者に引き渡される場合で、それがそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合(課税)

  全壊してしまい、捨てるしかない!という場合は非課税です。


ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合(課税)

  無体財産権とは一般的に言う知的財産権のことです。

  知的財産権では、著作権、特許権、意匠権、商標権が有名ですよね。

  つまり、上記の権利が損害を受けたために貰う損害賠償金が、その権利の使用料となる場合課税となります。


ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合(課税)

  正直、こんな事で「損害賠償金」と言ってしまうのか疑問ですがsweat02sweat02

  ちょっと難しくかかれていますが、要するに

  賃貸の期限を過ぎてしまった為に発生する料金=賃貸収入

  もちろん課税となります。

  ちょっと脱線しますが、同じ賃貸収入でも住居の賃貸収入非課税、店舗や事務所の賃貸収入課税ですのでお気を付け下さい^^



以上が、ざっくりと課税・非課税の説明になります。
詳細や疑問は当事務所職員へお尋ね下さい!


最後になりましたが、今年も一年間大変お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。
良いお年をお迎え下さいませ(*´▽`*)

ネットのURLの入力ミスに気をつけましょう!!

こんにちは、久しぶりの投稿となります。今年もあと半月となり一年が過ぎるの早いなと感じています。みなさまも、年末と言うこともあり、お忙しいことと思います。

ここ2~3日、急に冷え込みが激しくなり体調を壊しやすくなっていますので気をつけてください。

さて、本題ですがみなさんもよくインターネットを使われていると思いますが利用に関して下記の様な記事が出ていましたので、お知らせします。以前は、ワックリック等でHP誘導といった事をよく聞きましたが、入力ミスで誘導する事があるそうです。今の検索エンジンなんかは、誤字でも正しいものを表示していくれたりとすごいのですが、URLの入力ミスを狙うとは良く考えた物ですね。言われてみれば、あり得ることなので注意したいと思います。

なかなか、時代の流れが早く着いていくのが大変な時代となっています。パソコンも来年には、WIN8もでるようですし、スマートホンもまだまだ進化するようですので、来年こそはスマートホンに買い換えようかと思っています。

URLの入力ミスに付け込む「タイポ乗っ取り」、アダルトや犯罪ページに誘導も

  WebサイトのURLを入力する際のタイプミスに付け込み、ユーザーを不正なサイトに誘導して利益を上げようとする「タイポ乗っ取り」の実態について、セキュリティ企業の英Sophosが12月14日、独自に調査した結果を発表した。 この調査では、Facebook、Google、Twitter、Microsoft、Apple、Sophosの各ドメインについて、例えば「google.com」と入力しようとして「goole.com」と入力するなど1文字間違えたケースを想定して、表示された1502のWebサイトと1万4495のURLについて調べた。その結果、Facebook、Google、AppleのURLでは1文字間違えた場合、80%以上の確率でタイポ乗っ取りサイトにつながることが判明。AppleとiTunesのドメインを悪用したケースでは、「www.abpple.com」「www.applze.com」などのURLを使い、iTunesのダウンロードページに見せかけて、「月額0.99ドルで無制限ダウンロード」と銘打ってクレジットカード情報などを入力させようとする手口もあった。こうしたURLのサーバがホスティングされている国は米国が63.8%と圧倒的に多く、日本は2.7%で5位だった。調査結果を受けてSophosでは、タイプミスがマルウェアなどの危険に直結するケースは少ないものの、これに付け込もうとするサイバー犯罪やアダルトなどの危険なURLが多数存在することが分かったと結論付け、ユーザーに注意を促している。著作権はアイティメディア株式会社に属します。© 2011 ITmedia Inc. All Rights Reserved.

旬のYUZURICH

こんにちは片岡です。

今回のお客さま紹介は有限会社旬様です。

旬さんは食料品の卸販売業者で以前は柚子胡椒・果汁を中心でしたが、最近は流行の品をドンドン販売しています。

去年は食べるラー油の売上で忙しかったですね~

ただ、ブームは怖い、流行るのも早いが終わるのもあっという間でしたね~。

今回のユズリッチは今年の初めぐらいより、 (有)川津食品さんより製造されて女性に人気のヒット商品になっています。

事務所の女性も以前ユズリッチをブログで紹介してくれましたが、それからじわじわテレビ・雑誌に取り上げられて

取扱っている旬さんも忙しい毎日です。

私も使ってみましたが、甘酸っぱくてなんにでもかけたくなる柚子こしょうです。                                   マヨネーズと合わすとなお美味しいということで

せっせと実践しております。

今回の写真は川津食品さんとのコラボで豊の国健康ランドのイベントホールでの販売風景です。

社長の江田社長と息子さんが仲良く販売している所をパチリとさせて頂きありがとうございました。

次回の商品も楽しみにしております。



事故の損害賠償金(個人事業) 課税・非課税

こんにちは、カワノです。


皆様年末に向けてそろそろ気忙しくなる頃かと思います。
交通事故にはくれぐれも気を付けて頂きたいものですが、
怖いことに、こちらが気を付けていても巻き込まれる場合もありますよね・・・
そこで今回は個人事業者が損害賠償金を受け取った場合について、紹介いたします。

ざっくりとご説明しますので、文章の改編はご了承下さい^^;


●所得税(参照 国税庁No.1700)●

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを貰った時は、課税されません。
ただし、各種所得の収入とされ課税される場合もあります。

1、心身に加えられた損害について支払いを受ける慰謝料など(非課税)
  事故による負傷により貰う治療費や慰謝料、怪我で働けない事による収入の補填をする損害賠償金など。
  ただし、医療費控除を受ける場合は、この事故による怪我で支払った医療費と差し引きして下さい。
  ※支払った医療費-貰った治療費
   貰った治療費の方が多くても課税されません


2、不法行為その他突発的な事故により資産(車両や商品)に加えられた損害について受ける損害賠償金など

(1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース(課税)
  棚卸資産(商品)の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、事業所得の収入金額(売り上げ)となります。
  ※無事お客様に渡した場合も代金を頂きますよね。
    売る先が変わっただけとみなされるのです。

(2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の修繕期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料として損害賠償金などを受け取ったケース(課税)
  必要経費(賃借料)を補填するためのものであり、事業所得の収入金額となります。
  ※賃借料のみを経費とした場合、収入がないのに経費のみ計上する形となり、アンバランスになってしまうのです。
    費用があれば収入がある!という原則です^^

(3)事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース(非課税)
  車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
  資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補填された金額を差し引いて計算します。
  なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
  ※貰った金額の方が多くても非課税だよ!という事です(*´▽`*)


3、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(非課税)
  見舞金は一般的な金額であれば非課税となります。
  ただし、高額な見舞金や、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、課税されます


以上が、ざっくりと課税・非課税の説明になります。
詳細や疑問は当事務所職員へお尋ね下さい!

最後に、交通事故は本当にお気を付け下さい。
「おこさず あわず 事故ゼロ!!」

消費税改正

1.消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃

課税売上割合が95%以上の場合については、課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できますが、この制度は課税売上高5億円以下の事業者に限り適用する事となり、売上5億を超える企業は使えなくなります。(平成24年4月1日以降に開始する事業年度につき適用)

来年以降は、課税区分の入力を注意して入力を行う必要がでてきます。非課税売上が多くある企業は気をつけてください(例えば、アパートを所有している場合やアパートなど購入や建設した場合)

5億超の企業については、消費税の納付が増える可能性があります。

2.事業者免税点の見直し

現行は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、個人事業者の事業開始後原則2年間、資本金1,000万円未満の法人の設立後原則2事業年度は、免税事業者となります。しかし、今回の改正では、次に掲げる課税売上高が1,000万円超の事業者については、その年またはその事業年度について事業者免税点制度が適用できなくなります。

①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

②法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高

③法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高

ただし、事業者は上記の課税売上高に代えて、給与等の金額を用いることができます。適用時期は、2013(平成25)年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

詳しくは、担当者までお尋ね下さい。

クマがでるぞ!!

10月19日の新聞の記事で祖母山付近で登山していた女性の目撃情報があったとのこと。


最近はサルとかイノシシの暴れている話はよく聞くが、本当のクマならビックリです。                               九州の大分県でも野生のクマは絶滅されたことになっていますが、結構 祖母・傾山系では以前より目撃情報が寄せられている場所です。 登山口には写真のようにクマ注意の看板が以前より設置されています。


まあ、山登りをする人には、祖母・傾は大変山深く・険しい山ですので、クマがいてもおかしくない山と思いますがホントにいると思うと登る前から、ドキドキですね~


こういうふうに書くと登っているようですが、登ったのは30年も前、まだ若かりし頃のお話です。

この前は入り口近くをウロウロして、道に迷いそうになったので、やはり単独走は無理だなと実感しておりますが、なんとか体力つけて、久々にチャレンジしたいと思っていますので、こうご期待ください。

それでは、山登りの前に 別の場所にクマを見にいってまいります。

写真は祖母・傾の縦走路です。  美しい!