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中小企業倒産防止共済制度の税制改正について

 

 

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

掛金は損金または必要経費に算入できます。

40か月以上納めていれば、自己都合の解約でも掛金全額が戻ります。

 

令和6年度の税制改正において、中小企業倒産防止共済制度の改正がありました。

令和6年10月1日以後に解約した後、2年間は特定の基金に対する負担金等の損金算入ができなくなりました。

 

中小企業倒産防止共済制度に加入している方で、10月以降に解約の予定があり、再契約を検討されている場合は、解約後2年間は損金に算入されませんのでご注意ください。

投稿者:M.H