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★1月号 元気風通信★

 

 

□□相続税及び贈与税の税制改正のあらまし□□

 

令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正され、令和6年1月1日から改正される主な内容は次のとおりです。

 

暦年贈与

令和6年1月1日以後に生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間が、相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。令和6年からいきなり7年に延長されるわけではなく、徐々に期間が加算され、令和13年より加算対象期間が相続開始前7年間となります。これまで広く行われてきた110万円以下の贈与についての持ち戻し期間が倍以上に延長されました。

 

相続時精算課税

相続時精算課税を選択した者が令和6年1月1日以降に贈与により取得した財産に係る贈与税については、基礎控除額110万円が控除されます。

相続時精算課税は2500万円までの贈与が非課税となり、2500万円を超えた贈与については一律20%の贈与税がかかります。この贈与税額は相続税から控除され、相続税の方が少なかった場合には還付されます。また、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れません。

相続時精算課税では贈与財産は全て持ち戻しでしたが、新たに設けられた基礎控除110万円は持ち戻されないこととなりました。また、この部分は贈与税の申告も不要です。

 

どちらが有利か

相続時精算課税の改正から見ると制度として使いやすくなったことは間違いないでしょう。ただし、暦年贈与よりお得かといえば、相続する財産の額や相続人の数、贈与者の健康状態などさまざまな要素が絡んでくるため一概には言えません。まずは担当者にご相談ください。                (別府事務所 A.K)

 

 

〇〇身近なAI〇〇

 

最近SNSを見る時間が多くなりました。私が興味を持ちそうな画像が次々に現れるからです。近年流行りの「ねこ動画」なんて、毎日変わりのない内容でもついつい眺めてしまいます。

その合間に流れてくる広告は要注意なものが多いです。誰に教えたわけでもないのに、検索履歴やどこかで登録した性別や年齢かなにかから、AIに選別されて興味を引くものが現れてきます。ついついページを開きたくなるものが多いです。最近ついつい購入したものの、サイズ感がまったく違い大失敗をしてしまいました。

情報社会の中で、自分の「好き」が増えるのはいいことだなと思いますが、情報に流されすぎないよう気を付けなければと思いました。                             (大分事務所T.Y)  

投稿者:広報委員