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自販機特例? 簡易インボイス?・・・

 

 

今回は、コインパーキングの処理についてです。

営業の方などは、コインパーキングを利用する機会が多いと思います。

インボイスが始まり、コインパーキングの種類により処理方法が異なります。

 

有人でのコインパーキングはインボイスが無いと消費税の仕入税額控除はできないですが、

機械でのコインパーキングはどうですか?

自販機特例が使えるのでは? と思った方がいると思います。

自販機特例は、「代金の受領と資産の譲渡が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の受領と資産の譲渡が完結するものが該当する」が要件となっています。

※国税庁消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問47を参照してください。

代金の受領は機械装置のみで完結しますが、資産の譲渡(今回は駐車できるサービス)は別途行われるので

該当しませんのでインボイスが必要です。

この場合、コインパーキングは不特定多数を目的にしていますので、簡易インボイスで大丈夫です。

 

さて、パーキングメーター(大分市の場合、大分市役所付近にあります)はどうでしょう?

車を駐車させるために使うのだから、簡易インボイス?

実は、パーキングメーターはパーキングメーター作動手数料です。

この手数料は警察手数料となり、非課税取引となりますので、消費税の仕入税額控除は

できないこととなっています。

駐車する行為は同じですが、種類によって、消費税の仕入税額控除ができません。

会計処理する際は、よく領収証を確認して、インボイスか簡易インボイスかを確認し、記載要件を満たしているかどうかを確認して処理するようにしましょう。

投稿者:M.H