· 

特別支給の老齢厚生年金

 

 

「特別支給の老齢厚生年金」というのをご存知ですか?

厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられた制度です。この制度の対象になる方は65歳より前に受給できるようです。

この特別支給というのは、本来65歳から貰える年金を例えば67歳へ先延ばし(繰り下げ)すると現年金額にプラスして67歳で貰える額が増える年金とは少し異なります。

例えば63歳から貰える特別支給を65歳から貰うように先延ばししても、65歳から貰える年金額は特別支給分が上乗せされるだけであって増額はされません。そして、65歳の時に63歳と64歳で貰うはずだった特別支給分の源泉徴収票が届きます。もし、63歳と64歳の年に確定申告をしていたのであれば、この特別支給分の源泉徴収票を使い修正申告をしなければなりません。先延ばしにしても年金額が増額されるわけでもなく、確定申告をしていた場合は修正申告をしなければならないデメリットがあります。このデメリットを考えるならば、受け取りを先延ばしにせずその年に貰っていた方が良いと思います。

先延ばしにするとお得という概念で手続きをすると、特別支給の場合は確定申告をした場合は返って修正申告という手間が増えますのでお気を付けください。年金が増額されるのは、65歳以降に貰える年金を先延ばし(繰り下げ)した場合のみです。もちろん修正申告もありません。65歳以前に支給される特別支給は、先延ばししても年金は増額にはならず、確定申告をしていた場合は修正申告が必要です。

投稿者:A.M