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空き家の特例

 

 

大分事務所の薬師寺です。

私の家の周りには空き家があります。高齢化の進んでいる地域です。月に1度は県外から手入れに戻られる方もおられれば、市内にいるにもかかわらず、年に数度しか見に来ない方もいらっしゃるようです。

 

先日、ここ数年手つかずになっていた空き家の庭の剪定が始まりました。持ち主さんが業者に連絡したようです。3日かけても終わらず、家の裏側を残したまま一旦作業が終了しました。

 

空き家になっている理由はいろいろあるとは思います。ご両親やご先祖様が大切にしてきたものは守っていきたいものですが、そのままにしておくと手入れも大変ですし、もし登記等の手続きが終わっていないとなると、子や孫の代で清算しなければならなくなります。

 

土地と家屋を相続又は遺贈で取得した場合「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度が使えます。相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます、というものです。

 

細かい条件等ありますので、気になる方がいらっしゃればお気軽にご相談にいらっしゃってください。

投稿者:薬師寺